北栄町議会 2018-03-06
平成30年 3月第2回定例会 (第 2日 3月 6日)
平成30年 3月第2回定例会 (第 2日 3月 6日) ─────────────────────────────────────────────
第2回 北 栄 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第2日)
平成30年3月6日(火曜日)
─────────────────────────────────────────────
平成30年3月6日 午前9時開議
日程第1 議案第17号
国土調査等による北栄町
公共施設の
地番修正に伴う
関係条例の
整理に関する条例の制定について
日程第2 議案第18号 北栄町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
等を定める条例の制定について
日程第3 議案第19号 北栄町
中小企業・
小規模企業振興基本条例の制定について
日程第4 議案第20号 北栄町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい
て
日程第5 議案第21号 北栄町
企業立地等を重点的に促進すべき区域における
固定資産
税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
て
日程第6 議案第22号 北栄町
ふるさと農村活性化基金条例の一部を改正する条例の制
定について
日程第7 議案第23号 北栄町
特別医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につい
て
7番 斉 尾 智 弘君 8番 井 上 信一郎君 9番 藤 田 和 徳君
10番 田 中 精 一君 11番 森 本 真理子君 12番 津 川 俊 仁君
13番 阪 本 和 俊君 15番 飯 田 正 征君
───────────────────────────────
欠席議員(1名)
14番 野 田 秀 樹君
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欠 員(なし)
───────────────────────────────
事務局出席職員職氏名
事務局長 ─────── 磯 江 恵 子君 副主幹 ──────── 福 田 香 織君
事務補佐員 ────── 長谷川 利 恵君
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説明のため出席した者の職氏名
町長 ───────── 松 本 昭 夫君 副町長 ──────── 西 尾 浩 一君
教育長 ──────── 別 本 勝 美君
会計管理者(兼)
出納室長
──── 齋 尾 博 樹君
総務課長 ─────── 手 嶋 俊 樹君
企画財政課長 ───── 小 澤 靖君
税務課長 ─────── 大 庭 由美子君
住民生活課長 ───── 倉 光 顕君
福祉課長 ─────── 田 中 英 伸君
健康推進課長 ───── 吉 田 千代美君
地域整備課長 ───── 吉 岡 正 雄君
産業振興課長 ───── 手 嶋 寿 征君
観光交流課長 ───── 松 本 裕 実君
教育総務課長 ───── 磯 江 昭 徳君
生涯
学習課長 ───── 杉 本 裕 史君
農業委員会事務局長 ── 下 阪 啓 二君
(併)
選挙管理委員会事務局長 ──────────────────── 手 嶋 俊 樹君
代表監査委員 ───── 竹 歳 秀 明君
───────────────────────────────
午前9時00分開議
○議長(飯田 正征君) 皆さん、おはようございます。
ただいまの
出席議員は14人です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
なお、14番
野田秀樹議員から欠席届が提出されています。
本日の
議事日程は、お手元に配付したとおりです。
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◎日程第1 議案第17号 から 日程第12 議案第28号
○議長(飯田 正征君) 日程第1、議案第17号、
国土調査等による北栄町
公共施設の
地番修正に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてから日程第12、議案第28号、北栄町
町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上12議案を
一括議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。
提案理由の説明を求めます。
松本町長。
○町長(松本 昭夫君) 議案第17号、
国土調査等による北栄町
公共施設の
地番修正に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてでございます。
国土調査の成果を初めその他合筆や分筆等により
条例制定以降に
公共施設の
所在地地番が変更になっているものについて、関係する8つの条例を整理し、現在の新しい地番に修正を行うものでございます。
次に、議案第18号、北栄町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてでございます。
これは地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための
関係法律の整備等に関する法律において
介護保険法の一部が改正され、これまで
介護保険法及び
都道府県条例により定められていました
指定居宅介護支援事業所の有する従業員の員数、事業の運営に関する基準等について条例を制定するものでございます。
次に、議案第19号、北栄町
中小企業・
小規模企業振興基本条例の制定についてでございます。
中小企業、
小規模企業が
地域社会において果たす役割に鑑み、
中小企業、
小規模企業の振興を町政の
重要課題と
位置づけ施策を総合的に推進し、
中小企業、
小規模企業の健全な発展を図ることにより
地域経済の活性化と
住民生活の向上を図るため条例を制定するものでございます。
次に、議案第20号、北栄町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
平成30年4月1日から
国民健康保険における
財政責任主体が県になることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第21号、北栄町
企業立地等を重点的に促進すべき区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
企業立地の促進等による地域における
産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、同法を引用している規定について所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第22号、北栄町
ふるさと農村活性化基金条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
本基金は、その運用益を活用して
地域住民が共同して行う
農業用施設等の維持及び強化に係る活動を推進し、もって
農村地域の活性化を図ることを目的としているものでありますが、運用益のみでは十分な支援が行えない状況となってまいりましたので、基金の処分規定を整備し、目的達成のための事業に活用しようとするものでございます。
次に、議案第23号、北栄町
特別医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
高齢者の医療の確保に関する法律、障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第24号、北栄町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
国民健康保険法施行令の一部が改正され平成30年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第25号、北栄町
介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
平成30年度から平成32年度までの第7期北栄町
介護保険事業計画、
高齢者福祉計画を策定いたしました。第7期
介護保険料は
高齢者数の増加により給付費の増加が見込まれるものの、第5期、6期において生じた繰越金が活用できることにより、第1段階から第9段階の保険料については第6期保険料のまま据え置くこととしますが、第1号被保険者の負担能力に応じた保険料とするため
保険料段階を現在の9段階から12段階に変更し、第10段階から第12段階の保険料の
保険料率とその対象者を変更するものであります。
また、北栄町
介護保険条例と北栄町
介護保険料徴収猶予及び
減免要綱に規定される
減免該当者の整合性を図るため規定を追加するもの、及び
介護保険法の改正により市町村の
質問検査権の対象者が第2号被保険者も含むよう改正されたため、条例の改正を行うものでございます。
なお、
介護保険料につきましては、北栄町
介護保険事業計画・
高齢者福祉計画策定委員会の審議を経ていることを申し添えておきます。
次に、議案第26号、北栄町
指定介護予防支援等の事業の━━及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは北栄町
指定居宅介護支援等の事業の━━及び運営に関する基準等を定める条例を定めるに当たり引用条文の改正が必要となったため、条例を改正するものでございます。
次に、議案第27号、北栄町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてについてでございます。
平成30年4月1日から
国民健康保険における
住所地特例者が
後期高齢者医療制度の被保険者になった場合も
住所地特例者として引き継ぐこととなるため、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第28号、北栄町
町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
公営住宅法施行令及び
施行規則の一部改正に伴い、同施行令及び
施行規則を引用している規定について所要の改正を行うものでございます。
以上12議案、詳細につきましては
担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(飯田 正征君) しばらく休憩いたします。(午前9時09分休憩)
───────────────────────────────
○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開いたします。(午前9時10分再開)
松本町長。
○町長(松本 昭夫君) 済みません、先ほどの
提案理由の中で議案第26号、北栄町
指定介護予防支援等の事業の「人員」というところを「━━」と言ったようでございます。正しくは
予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
また、内容のところでこれも同じく事業の「人員」と言うべきところを事業の「━━」という発言をしたようでございます。訂正しておわびを申し上げたいと思います。
○議長(飯田 正征君) まず、議案第17号についての
詳細説明を求めます。
手嶋総務課長。
○
総務課長(手嶋 俊樹君) 議案書の1ページをお願いします。議案第17号、
国土調査等による北栄町
公共施設の
地番修正に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について議会の議決を求めるものでございます。
概要につきまして、初めにお話しさせていただきます。
これは平成4年の3月以降の
国土調査がございました。このときに既にもう
条例制定していたものがございましたけど、合筆とか分筆によって地番が変わったものがそのままになっておったことについて、このたび発覚したものについての改正でございます。
実際は2ページからになります。第1条のところで北栄町
社会体育施設の設置及び管理に関する条例から5ページまでございます。
一つ一つの条例とか地番の修正等については読み上げはしません。御確認のほうをお願いします。地番の訂正が主なものでございます。
附則について、この条例は公布の日から施行するものでございます。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第17号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第18号についての
詳細説明を求めます。
田中福祉課長。
○
福祉課長(田中 英伸君) 議案書6ページをお願いいたします。議案第18号、北栄町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてでございます。
これは地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための
関係法律の整備等に関する法律におきまして
介護保険法の一部が改正され、これまで県条例により定められていましたが、町の条例で
介護支援事業所の従業員、運営等の基準等について定めなければならなくなったためでございます。
7ページをごらんください。第1条ではその趣旨を述べておりまして、
指定介護予防支援事業者の指定に必要な申請者の要件ということで条例で定めることとなっております。第1条の後段のほうですが、人員及び運営等が効果的な
支援方法に関することができるように基準を定めるということで、こちらにつきましては法の基準に従うということにしております。
次の
一般原則としまして、第2条では法に基づきこの条例で定める者は法人とする。第2項におきましては、北栄町
暴力団排除条例の規定に基づきまして
暴力団員を排除するという規定でございます。
第3条では人員等に関する基準でございまして、省令で定める基準をもってその基準といたします。人員に関する基準につきましては、従業員の数や管理者は常勤であることというような基準が定められているところでございます。第2項におきましては、省令の中では規定の中で2年間とありますが、こちらを5年間と読みかえることとしておりますが、その内容につきましては記録の保存年限のことでございます。
そのほかの省令において運営に関する基準として定められているものとしましては、利用者に説明、同意を得ることとか
運営方針を定めることとか職員の職務内容を明確にすること、営業日、営業時間を定めること、秘密の保持に関すること、苦情の処理に関すること等が含まれているところでございます。
8ページをごらんください。附則としまして、この条例は平成30年4月1日から施行するといたしております。説明は以上です。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第18号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第19号についての
詳細説明を求めます。
手嶋産業振興課長。
○
産業振興課長(手嶋 寿征君)
産業振興課からは北栄町
中小企業・
小規模企業振興基本条例について御説明申し上げます。議案書の9ページをごらんください。
全体の内容につきましては参考資料を配付しておりますが、その内容につきましては
全員協議会等で説明しておりますので、このたびは議案書のほうを中心に説明させていただきたいと存じます。
10ページをお開きください。まず前文でございます。本条例を制定する背景について説明となるものでございます。
次に、第1条に
条例制定の趣旨及び目的を記載いたしました。この条例は、
中小企業、
小規模企業振興の必要性を宣言し、町、事業者、商工会等の役割を明確にするとともに、振興施策を計画的に推進することにより
地域経済の発展、雇用の創出を図り、町民が豊かで暮らしやすい町の実現につなげることを目的に明記いたしました。
次に、第2条に条例に使用している用語について、その意味を明確にするため記載しております。
11ページのほうをごらんください。第3条にはこの条例の基本理念を記載いたしました。何にしてもそうでありますが、目標を実現するためには基本的な考え方、すなわち基本理念をしっかり持って
中小企業、
小規模企業の振興を行うことが重要であります。
まず、1つ目に経済の発展、雇用、歴史、文化、災害時の対応を含めた安心して暮らせる社会の構築に重要な役割を担うものであることです。大企業に限らず、
中小企業においても社員や顧客、取引先や
地域社会と良好な関係を構築し、法令遵守や地球環境などに配慮した経営を行うことがますます重要になってきております。
具体的には、安全安心を確保し社会に役立つ製品やサービスを提供することのほか、
地域社会の一員として清掃活動や児童の見守り、消防・防災活動への協力などの地域貢献活動や地域の雇用を確保し働きやすい職場環境をつくることであります。そのような活動を通して、地域に親しまれる企業となることで企業活動に対する理解や協力がより深まるものと考えております。
2つには、
中小企業の工夫、自主的な努力を尊重し助長するものであることです。経済のグローバル化による企業間競争の激化、少子高齢化の進行や人口減少時代の到来など
中小企業を取り巻く環境は大きく変化してきており、これまで
地域社会を支えてきた
中小企業の経営環境は厳しい状況にあります。本町が持続的に発展していくためには、
中小企業みずからが創意工夫及び自主的な努力のもと経営の安定、向上のために努力を払うことが重要であり、
中小企業の振興が本町の発展に欠かせないものであるという認識を企業はもちろんのこと、町民や行政も共有することが重要であるという考え方でございます。
3つ目には、関係機関との連携で推進するものであることです。関係機関との連携により、
中小企業の持続発展と成長のための施策が評価され、産業振興の分野において包括・一体的に連携し、相互の人的・知的資源などを効果的に活用して
地域経済の発展並びに
地域社会の活性化を図るための体制づくりが必要という考え方であります。このためには、行政、町民、
中小企業、
小規模企業、商工関係など関係する者、団体、みんなが連携して取り組むことが重要であると考えておりますし、そうでないと長続きしないと考えているところであります。
次に、第4条でございます。
中小企業、
小規模企業の振興策の計画的な推進について記載いたしました。
中小企業、
小規模企業の振興施策を推進していくためには、
中小企業、商工会を初めとする関係者の意見を広く聞く機会を設け、基本計画に反映して
中小企業、
小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に展開していくことが必要であります。そのためには計画は3年ごとの効果を評価して、必要がある場合には変更を行ってまいります。
12ページをお開きください。第5条には基本理念のもと
中小企業、
小規模企業の基本的施策を策定し、実現に向けた取り組みを行っていくことを記載いたしました。第6条は町の責務について定めました。第7条には、
中小企業、
小規模企業の役割について定めました。
次の13ページごらんいただきたいと存じます。第8条には、商工会の役割について定めました。第9条には、支援団体の役割について定めました。
第10条では、金融機関の役割について定めました。金融機関は、資金面だけでなく関連するネットワークを活用したさまざまな支援ができる重要な機関であり、
中小企業、
小規模企業の発展に協力することを記載いたしました。
第11条は、若年層が地域の職場に興味を持つことにより将来の地域での就職につながっていくことや、働くことを通じて地域に貢献していくことの大切さを気づけるようにするため、教育機関の役割を定めました。
14ページをごらんいただきたいと存じます。第12条には、大企業に求める役割について定めました。社会的にも大きな影響力を持つ大企業に対して、
中小企業、
小規模企業との連携や町民の施策への協力を求める内容を記載しております。
第13条は町の農業従事者や観光事業者、事業関係者等が密接に連携をし、互いに影響を及ぼし合って商工業の発展に取り組むことを定めました。
第14条は、条例の有効性を確保するために不可欠な町民の理解と協力について定めました。
第15条では、施策の検証について定めました。PDCAサイクルに基づき検証、改善を行い、振興施策の有効性を確保いたします。
中小企業・
小規模企業振興基本計画を策定し、実行と検証を繰り返しながら取り組んでいくように考えております。
第16条は、町が施策を実施していくために必要な財政上の確保を町が責任を持って取り組むことを定めました。
最後、15ページをごらんください。最後に17条でございます。委任の規定は、条例に規定している事項に関して、より詳細な内容を条例以外の規則や要綱等で定めるために一般的に置かれるものであります。
附則でございます。この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第19号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第20号及び議案第21号についての
詳細説明を求めます。
大庭
税務課長。
○
税務課長(大庭由美子君) 議案書16ページをお願いします。議案第20号、北栄町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について議会の議決を求めるものでございます。
今回の改正は、平成30年4月から
国民健康保険の
財政責任主体が県になることに伴い、課税額の定義を改正するものでございます。
17ページをお願いします。新旧対照表の右側が改正前、左側が改正後でございます。
第2条、課税額です。
国民健康保険税は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、これを医療分、後期分、介護分と言いますけれども、この3つの課税額を合わせて
国民健康保険税となります。現行では後期分、介護分はそれぞれ町が支払い基金に支払う支援金や納付金の納付に要する費用に充てるための課税額となり、医療分は
国民健康保険に要する費用に充てるための課税額、全体から後期分、介護分を除いたものという定義がまとめて記述されております。
改正後です。医療分、後期分、介護分がそれぞれ1号、2号、3号と号立てがされています。課税額の定義としましては、4月から県に納付金を納付する納付金制度になりますので、第2号、第3号の後期分、介護分につきましては県の
国民健康保険特別会計において負担する後期高齢者支援金、介護納付金の納付に要する費用に充てる課税額という定義になっております。また、第1号の医療分については、全体の納付金から後期分、介護分を除いたものという定義になっております。
第2条の第2項から4項までの改正については、それぞれ新しい号を入れるもの。また、第4項の削除分だとか第6条の削除については、第2条の第1項で記述がされたことによるものでございます。
20ページの附則です。この条例につきましては、平成30年4月1日からの施行となります。
適用区分です。改正後の条例の規定につきましては平成30年度の国保税から適用し、平成29年度までは従前の例によるとするものでございます。
続きまして、議案第21号、北栄町
企業立地等を重点的に促進すべき区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について議会の議決を求めるものでございます。
今回の改正につきましては、
企業立地の促進等による地域における
産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部が改正され、法律名が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に改正されたことに伴う改正でございます。
22ページをお願いします。新旧対照表、右が改正前、左側が改正後でございます。
法律名の改正に伴い、条例名も変更となります。新たな条例名は、北栄町
地域経済牽引事業の促進のための
固定資産税の
課税免除に関する条例でございます。
第1条、第2条とも引用する法律名の変更及び引用条項の変更を行うものでございます。
第2条の3段目の最後から、
地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画というのがあります。これは改正法に基づき鳥取県で鳥取県地域未来投資促進計画を策定され、国の同意を得ておられます。この計画に基づいた事業の用に供する施設で、取得価格などの一定の要件を満たすものを新設、増設した者に対して
固定資産税の家屋、土地を3年度分
課税免除するというものでございます。また、
課税免除を行った場合は地方交付税による減収補填の対象となるものでございます。
23ページの附則です。この条例は公布の日から施行する。経過措置としまして、改正前に旧法により承認を受けた事業者に係る
課税免除については効力を有するものとしたものでございます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第20号及び議案第21号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第22号についての
詳細説明を求めます。
手嶋産業振興課長。
○
産業振興課長(手嶋 寿征君) 議案第22号、北栄町
ふるさと農村活性化基金条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。議案書の25ページをごらんください。
この基金は、運用益を活用して
地域住民が共同して行う農業用用排水施設等の維持及び強化に係る活動を推進し、地域農村の活性化を図ることを目的として設置されたものであります。
平成18年度までは基金の運用益をもって地域集落で行う水路や堰などの清掃や維持活動に活用されていましたが、平成19年度に旧農地・水保全管理支払い交付金、現在の多面的機能支払い交付金が創設されたことや、低金利により基金の運用益の減少も重なり近年は基金の活用がない状況で、利息を積み上げるだけの事業となっております。これまで互助的に地域集落が行ってきた清掃活動などの共同活動は多面的機能支払いの活動組織へと継承され、国の交付金を受けて活動しておりますが、多面的機能支払い交付金の運用上の問題として活動は4月より行われているのに対して交付金の支払いは8月前後で、場合によっては9月になることもあり、年度当初の資金繰りができず活動組織の役員や自治会が一時的な借り入れを行って対応している状況であります。
現在、活動組織イコール自治会であるためこのような対応も可能でありますが、活動の事務軽減を目的とした広域化等がされると広域組織が必要とする資金が大きくなることや、特定集落等からの資金を調達することの理解が得られにくくなることも想定され、活動の停滞につながるおそれがあります。
そこで、基金の目的達成のため町より活動組織に一時的な資金の貸し付けを行う事業を展開し、対応を図りたいと考えます。その原資として本基金を活用するため、所定の改正を行うものであります。
それでは、改正点について説明申し上げます。26ページのほうをごらんいただきたいと存じます。
改正前と改正後の新旧対照表でございます。第1条ですが、目的規定になっておりませんでしたので、見出しを目的及び設置と改正いたしました。
次に、第6条に新設で基金を取り崩すため処分規定を整備し、目的達成のための事業に活用できるよう開始いたしました。
第7条は第6条の新設に伴う条項ずれでございます。
この条例は平成30年4月1日から施行するものであります。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第22号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第23号及び議案第24号についての
詳細説明を求めます。
吉田
健康推進課長。
○
健康推進課長(吉田千代美君) 議案書27ページをお願いします。議案第23号、北栄町
特別医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について議会の議決を求めるものでございます。
今回の改正は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、国保の
住所地特例者で県外に住所を置く方が年齢到達等により
後期高齢者医療制度の被保険者になった場合では、現行では住所地の
後期高齢者医療広域連合の被保険者になることになっていますが、これを従前の
後期高齢者医療広域連合の被保険者として引き継ぐよう改正されるものでございます。
28ページをお願いします。28ページの下段と29ページの上段の改正後の下線部分「(同法55条の2第2項において準用する場合)」というのが今申し上げた改正内容になります。この改正により本町の特別医療費の受給対象者が変わってくるために、改正後の下線部分を追加するものでございます。
28ページの第2条第1項第1号は県外の
住所地特例者で北栄町に住所を有する被保険者について、また29ページの第3号は北栄町の
住所地特例者で県外に住所を置く被保険者について規定するものでございます。
29ページの3条については、障がい者の
日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う項ずれを改正するものでございます。
めくっていただいて、30ページの附則でございます。この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
続きまして、議案第24号、北栄町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。32ページをお願いします。
平成30年4月から
国民健康保険制度が変わり、県が財政運営の責任主体となり国保運営の中心的な役割を担うことになるため県にも
国民健康保険条例が制定され、
国民健康保険運営協議会も設置されました。これに伴い、第1条の町が行う
国民健康保険を町が行う
国民健康保険の事務に改正し、第2条の
国民健康保険運営協議会という名称を北栄町
国民健康保険事業の運営に関する協議会と改正するものでございます。
附則でございますが、施行期日でございます。この条例は平成30年4月1日から施行します。
北栄町附属機関条例の一部改正でございますが、北栄町附属機関条例におきましても
国民健康保険運営協議会という名称は規定がございますので、附属機関条例についても北栄町
国民健康保険事業の運営に関する協議会と改正するものでございます。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第23号及び24号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第25号及び議案第26号についての
詳細説明を求めます。
田中福祉課長。
○
福祉課長(田中 英伸君) 議案書34ページをお願いいたします。議案第25号、北栄町
介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
次の35ページをごらんください。第2条で平成30年度から平成32年度と改正し
保険料率を定めるわけでございますが、今回から9段階から12段階とするようにいたしております。改正前と改正後それぞれを比べていただきますと、第2条第1項第1号から第5号におきましては
保険料率による保険料は変わりませんが、改正前では引用条文を
介護保険法施行令の第38条としておりましたが、改正後は第39条としております。これは国より多く段階を定めた場合には引用条文が第39条となるためでございまして、このたび9段階から12段階とするため第39条に変更するというものでございます。
次の第6号です。第6段階でございますが、8万6,300円と第6期と変更はございませんが、イにつきましては国では所得金額の設定を120万円としておりますところを、本町では第6期と同様125万円未満とするためでございます。次の36ページのロにつきましては、要保護者に対する規定でございまして、12号まで同様に規定をしております。
36ページの中段をごらんください。第7号、第7段階も8万9,800円と変更はありませんが、所得金額の設定は200万円未満でございます。
第8号も10万7,100円と変更はございませんが、所得金額の設定を国規定の300万円未満ではなく400万円未満とするためでございます。
37ページをごらんください。第9号、9段階のところですが、12万4,300円と変更はありませんが、これまでは所得金額の設定を400万円以上としていたものを600万円未満とするものでございます。
次の第10号から12号が新設する3つの段階でございます。高所得者層の応能負担を考慮するということで、第9段階を細分化したものでございます。
第10号ですが、
保険料率は基準となる第5段階の2倍の13万8,200円でございます。所得金額の設定は800万円未満といたしました。
次の第11号では、
保険料率は基準の2.2倍の15万2,000円でございます。所得金額の設定は1,000万円未満といたしました。
38ページをごらんください。第12号ですが、
保険料率は基準の2.4倍の16万5,800円でございます。所得金額の設定は1,000万円以上といたしました。
次の第2条2項ですが、前項第1号に掲げる第1号被保険者の保険料につきまして、平成30年度から平成32年度まで3万1,000円とするように改正するものです。これは引き続き消費税の増税分の財源を用いまして、公費で0.05補填されるためでございます。
以上までの改正を表にしておりますのが、本日お配りさせていただきました議案第25号のこちらの表の資料でございますので、ごらんいただければと思います。
それでは、次の38ページの下から39ページをごらんください。賦課期日後におきまして第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の規定の第4条ですが、第3項におきまして第2条の
介護保険料の段階の改正に伴い、引用する根拠規定に変更が生じたために改正するものでございます。
また、次の第8条の保険料の減免におきましては、第1項に前各号に掲げるもののほか特別の理由があることを第5号として追加するようにいたしました。これは北栄町介護保険徴収猶予及び
減免要綱との整合性を図るために規定を追加するものでございます。
次の第13条ですが、
介護保険法202条及び203条の改正により、市町村の
質問検査権につきまして第2号被保険者についても拡大されました。これにより、全ての被保険者が対象となったために改正するものでございます。
40ページをごらんください。附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行いたします。第2項におきまして、経過措置といたしまして改正後の保険料の規定におきましては平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料についてはなお従前のとおりとする規定でございます。
次に、議案書41ページをお願いします。議案第26号、北栄町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について議会の議決を求めるものでございます。
はぐっていただきまして、42ページをお願いいたします。第2条第2項の
暴力団員を排除するという規定でございますが、改正前は
暴力団員による不当な行為に関する法律に規定するものとしておりましたが、改正後は北栄町
暴力団排除条例の規定に基づくものとするものでございます。これは議案第18号、北栄町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例にあります
暴力団員の排除規定と引用条文を統一するためにあわせて改正するものでございます。
附則としまして、この条例は平成30年4月1日から施行するといたしております。説明は以上です。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第25号及び議案第26号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第27号についての
詳細説明を求めます。
吉田
健康推進課長。
○
健康推進課長(吉田千代美君) 議案書43ページです。議案第27号、北栄町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について議会の議決を求めるものでございます。
めくっていただいて44ページです。このたびの改正は、議案第23号の
特別医療費助成条例の改正と同様でございます。県外に住所を置く国保の
住所地特例者が年齢到達等により
後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は
住所地特例者として引き継ぎ、引き続き従前の
後期高齢者医療広域連合が行う
後期高齢者医療の被保険者とするものでございます。
44ページの第3条は町が保険料を徴収すべき被保険者の規定でございますが、第2号から第4号までについては病院等に入院、入所中の被保険者の特例にこのたびの改正部分を加えるものでございます。
45ページの第5号でございますが、国保の住所地特例を受けていた方が後期高齢に移った場合引き続き住所地特例の適用を受けるということで、新たに本町が保険料を徴収すべき被保険者に追加するものでございます。
その下の附則の改正でございますが、右側の改正前の第2条で平成20年度における被保険者に係る保険料の徴収の特例として制度が改正された平成20年度に被扶養者であった方の普通徴収の保険料の納期を定めておりましたが、これを削除いたします。これにより条ずれが生じますので、3条を2条に改正いたします。
下の附則でございます。この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第27号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第28号についての
詳細説明を求めます。
倉光
住民生活課長。
○
住民生活課長(倉光 顕君) 議案書46ページをお願いします。議案第28号、北栄町
町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法の規定に基づきまして議会の議決を求めるものでございます。
47ページをごらんください。このたびの条例の改正は、
公営住宅法施行令と同法の
施行規則の一部改正により条文が追加されたことによりまして、町の条例に条ずれが生じることになったことによりまして所要の改正を行うものでございます。
条例中に公営住宅法
施行規則の条文の引用のある第12条の5行目、改正前が第10条であったものを11条に、第13条の7行目に改正前が第11条であったものを第12条に、次に48ページをごらんいただきたいと思います。35条の裏面の2行目ですけども、改正前が11条であったものを12条に、36条に下から3行目ですけども、改正前が11条であったものを12条に改めるものでございます。
附則としまして、条例の施行日を公布の日からと定めております。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 以上で
一括議題とした12議案の提案説明を終わります。
─────────────・───・─────────────
◎日程第13 議案第29号 から 日程第21 議案第37号
○議長(飯田 正征君) 日程第13、議案第29号、平成29年度北栄町
一般会計補正予算(第9号)から日程第21、議案第37号、平成29年度北栄町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)まで以上9議案を
一括議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。
提案理由の説明を求めます。
松本町長。
○町長(松本 昭夫君) 議案第29号、平成29年度北栄町
一般会計補正予算(第9号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億725万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ94億6,222万3,000円といたしました。今回の補正は、年度末になり決算見込みの把握ができるようになりましたのでその調整を図るもの、また新たに予算措置を必要とする諸事業につきまして所要の額を計上いたしたところであります。
繰越明許費でございますが、年度内に終了しない見込みとなりましたもの━事業について提案をいたしました。
歳出の主なものを申し上げます。
1款議会費でございます。総額で319万円を減額いたしました。減額の主なものは、議員経費事業の減70万3,000円などでございます。
2款総務費でございます。総額で6,311万5,000円を減額いたしました。減額の主なものは、ふるさと北栄基金事業の減3,900万円、北栄農業まるごとブランド化事業の減1,420万円、被災者住宅再建支援金事業の減3,750万円、増額の主なものは交通対策事業の増392万2,000円などでございます。
3款民生費でございます。総額で4,243万4,000円を減額いたしました。減額の主なものは、介護保険特別会計繰出金事業の減1,612万7,000円、保育所総務事業の減2,100万円、在宅育児支援事業の減534万5,000円、増額の主なものは児童入所施設措置等事業の増599万8,000円、過年度精算に伴う生活扶助事業の増668万9,000円などでございます。
4款衛生費でございます。総額で2,450万3,000円を減額いたしました。減額の主なものは、感染症等予防事業の減660万円、母子衛生事業の減194万5,000円、
後期高齢者医療対策事業の減652万円、創エネ設備等設置費補助金事業の減218万4,000円、自治会太陽光発電設備設置費補助金事業の減200万円などでございます。
5款農林水産業でございます。総額で9,164万1,000円を減額いたしました。減額の主なものは、農業振興補助金事業の減636万2,000円、がんばる農家プラン事業の減1,107万1,000円、就農条件整備事業の減402万6,000円、産地パワーアップ事業の減2,863万6,000円、担い手育成支援事業の減941万円、県営土地改良事業費負担金事業の減579万円、企業等農業参入促進支援事業の減438万9,000円などでございます。
6款商工費でございます。総額で372万3,000円を減額いたしました。減額の主なものは、小口融資等貸付事業の減100万円、就労・創業支援事業の減160万円などでございます。
7款土木費でございます。総額で1億4,481万円を増額いたしました。減額の主なものは、社会資本整備総合交付金事業の減1,092万4,000円、下水道事業特別会計繰出金事業の減208万5,000円などでございます。増額の主なものは、由良宿団地建替事業の増1億6,737万4,000円でございます。
8款消防費でございます。総額で718万7,000円を減額いたしました。減額の主なものは、鳥取中部ふるさと広域連合負担金事業の減703万6,000円などでございます。
9款教育費でございます。総額で1,627万5,000円を減額いたしました。減額の主なものは、エアコン整備事業の減676万4,000円、中央公民館管理事業の減319万5,000円、増額の主なものは給食費事業316万9,000円などでございます。
歳入につきましては、町税、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、分担金及び負担金、国・県支出金、寄附金、町債などを調整し編成をいたしました。
次に、議案第30号、平成29年度北栄町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,586万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億3,206万円とするものでございます。
今回の補正は、歳出につきましては保険給付費と共同事業拠出金の減額でございます。
歳入につきましては、国・県支出金及び共同事業交付金の減額が主なものでございます。
議案第31号、平成29年度北栄町
介護保険事業特別会計補正予算(第6号)についてでございます。
歳入歳出予算をそれぞれ1億2,902万円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ16億4,201万9,000円とするものでございます。
今回の補正は、決算見込みにより居宅介護サービス費や施設介護サービス給付費等が減額になるため、歳入歳出予算をそれぞれ1億2,902万円を減額するものと、平成28年度決算における第1号被保険者
介護保険料余剰金の一部を積み立てるため、予備費から2,200万円を積立金に振りかえ介護給付費準備基金として積み立てるものが主なものでございます。
次に、議案第32号、平成29年度北栄町
下水道事業特別会計補正予算(第6号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,777万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,461万3,000円とするものでございます。
今回の補正の主なものは、歳入につきましては下水道長寿命化計画に係る国庫補助金、使用料、町債及び一般会計繰入金の減額と、受益者分担金と圧送管損傷負担金による収入の増額でございます。
歳出につきましては、役務費、委託料、補助金、負担金、公共下水道費等の減額でございます。
次に、議案第33号、平成29年度北栄町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正の歳入につきましては、使用料を17万円減額し同額を一般会計繰入金の増額とすることにより、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,577万7,000円とするものでございます。
次に、議案第34号、平成29年度北栄町
風力発電事業特別会計補正予算(第4号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ305万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を5億2,612万6,000円とするものでございます。
今回の補正の主なものは、歳入につきましては売電収入の増額でございます。
歳出につきましては、委託料、工事請負費等の減額と修繕費、積立金等の増額でございます。
次に、議案第35号、平成29年度北栄町栄財産区
特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76万3,000円といたしました。
今回の補正は、栗の販売実績の増加に伴う地元交付金の追加及び余剰金を財政調整基金に積み立てるものでございます。
次に、議案第36号、平成29年度北栄町
合併処理浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ51万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ706万6,000円とするものでございます。
歳入につきましては一般会計繰入金の増額、歳出につきましては町の管理している合併処理浄化槽修繕費の増額でございます。
次に、議案第37号、平成29年度北栄町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ200万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億5,396万4,000円とするものでございます。
今回の補正は、保険料収納額の増額に伴い
後期高齢者医療広域連合納付金を増額するものでございます。
以上9議案、詳細につきましては
担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(飯田 正征君) しばらく休憩いたします。(午前10時02分休憩)
───────────────────────────────
○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開いたします。(午前10時03分再開)
休憩前に引き続き再開いたします。
松本町長。
○町長(松本 昭夫君) 済みません、また訂正をお願いいたしたいと思います。
先ほど一般会計の補正予算9号について
提案理由を説明いたしましたが、その中で繰越明許費が━事業の追加ということを申し上げましたが、正確には9事業ということでございます。改めまして訂正しておわびを申し上げたいと思います。
○議長(飯田 正征君) まず、議案第29号についての
詳細説明を求めます。
小澤
企画財政課長。
○
企画財政課長(小澤 靖君) 一般会計の補正予算書をお願いします。議案第29号、平成29年度北栄町
一般会計補正予算(第9号)でございます。
歳入歳出予算の補正で、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億725万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ94億6,222万3,000円と定めるものでございます。以下は説明を省略をさせていただきますが、繰越明許費と債務負担行為と地方債の補正がこのたびございますので、後で説明をさせていただきます。
1ページの第1表、歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきます。
次に、5ページをお願いします。第2表の繰越明許費の補正でございます。追加分として、2款1項の大栄庁舎管理事業から11款1項の道路橋梁復旧事業まで合計で1億6,580万8,000円の追加ということでございます。これら9事業につきまして、年度内の事業完了が見込めないということで繰越明許ということでお願いしたいと思います。
続いて、第3表の債務負担行為補正でございます。変更分として、由良宿団地建替事業ということで平成29年度と平成30年度の2カ年で行う第2期工事の整備事業分でございます。現在の工事の進捗状況により平成29年度の事業費を減額し、その分、平成30年度の事業費の追加をお願いするもので、平成30年度の限度額を8,125万9,000円追加し補正後の限度額を3億2,168万6,000円とするものでございます。
続いて6ページをお願いします。第4表の地方債補正でございます。変更分としまして、上から4つの事業につきましては事業費の実績見込みにより限度額の減額をお願いするものでございます。一番下の公営住宅建設事業債につきましては、債務負担行為の補正のところで説明いたしましたが、減額の主な理由としましては、工事の進捗状況により平成29年度の事業費が減額になることに伴い借入額を減額するものでございます。
なお、5事業とも起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更はございません。
続いて、7ページの歳入歳出補正予算事項別明細書1、総括については説明を省略させていただきます。
9ページをお願いします。2歳入でございます。歳出に計上しております各事業に伴います特定財源につきましては、各
担当課長が歳出の際に説明をさせていただきます。私からは、特定財源以外について説明をさせていただきます。
まず、1款1項の町民税から4項の町たばこ税につきましては、実績見込みによりいずれも増額補正するものでございます。
続いて、3款の利子割交付金から10ページの11款分担金及び負担金につきましても、全て決算見込みにより補正するものでございます。
少し飛びまして14ページをお願いします。16款の寄附金でございます。1項1目のふるさと北栄基金寄附金は補正額5,000万円の減額で、最終的には3億5,000万円の寄附金を見込んでおります。
続いて、19款1項延滞金・加算金及び過料から5項雑入につきましては、決算見込みによる補正でございます。
続いて、15ページの20款町債でございますが、これは先ほど地方債の補正のところで説明しましたが、減額の主な理由につきましては起債の額を実績によって減額するものでございますが、3目土木費の5節公営住宅事業債につきましては事業費の減額に伴い借り入れの額も減額するものでございます。
補正額の合計は1億240万円の減額でございます。
続いて、16ページをお願いします。3の歳出でございます。
まず初めに職員の人件費に係る部分でございますが、最終調整による補正でございます。以降、各款での説明は省略させていただきます。また、少額の金額、特に経常経費の減額についても説明は省略させていただきますので、御了承いただきたいと思います。
それでは、1款1項1目議会費の9節旅費28万3,000円の減は、実績による減額でございます。11節需用費42万円の減は議会だよりの印刷費ですが、入札残と昨年町議会議員選挙があったため議会だよりを1回発行しておりませんので、執行残を減額するものでございます。
続いて、2款1項1目一般管理費のうちふるさと納税に関する補正でございますが、8節報償費2,550万円の減と17ページの25節積立金1,131万6,000円の減は、寄附金の減額に伴いまして寄附者への謝礼に係る経費と基金への積立金を減額するものでございます。16ページに戻りまして、14節使用料及び賃借料のうち申し込みフォーム利用料218万4,000円の減は、現在ふるさと納税のインターネットのサイトでふるさとチョイスというサイトを使用しております。このサイト内でのPRに係る利用料でございますが、有料プランをする予定でございましたが、料金の安い基本プランでのPRと雑誌などへの広告掲載を優先的に実施したため、執行残を減額するものでございます。
続いて、17ページをお願いします。2目広報費98万円の減額でございます。広報ほくえいの印刷費につきまして、入札残による減額でございます。
続いて、9目企画費でございます。企画財政課関係としましては、8節報償費17万1,000円の減は執行残を減額するものでございます。19節負担金、補助及び交付金のうち地域の自立・活性化活動支援交付金は46万5,000円の減で、これは申請額が当初見込みより少なかったことによる減額でございます。次の路線維持補助金392万2,000円の増は、北条線、赤碕線、栄線の路線バスの維持費に対する補助金でございますが、人件費や燃料費といった経費の増加と利用者が減っているために赤字幅が拡大し、当初の予算では不足するためこのたび増額補正をお願いするものでございます。
続いて、18ページをお願いします。17目地方創生推進交付金事業で1,420万円の減でございます。この事業は、実施主体の株式会社北栄ドリーム農場においてイチゴのブランド化と北栄農業の魅力の全国発信を担う人材を雇用し、その方を中心に事業開始することとしておりましたが、採用内定者の体調不良により着任が困難となり採用を断念しました。株式会社北栄ドリーム農場では、圃場拡大による安定経営を目指す上でイチゴ栽培の従事者の採用が優先されること、またブランディングマネジャーの雇用経費が経営を圧迫するおそれがあり、交付金終了後の継続雇用は困難であるとの経営上の判断をされ、この事業の実施を取りやめることになりました。よって、今回事業費の全額を減額補正するものでございます。以上で私からの説明を終わります。
○議長(飯田 正征君)
手嶋総務課長。
○
総務課長(手嶋 俊樹君) 17ページをお願いします。17ページの一番下のところで光ファイバーの関係でございますが、44万6,000円の減額ということで、これは3町の共同利用で使っておりますその保守でございますが、TCCと3町で負担をしております。3町との負担調整の結果、その44万6,000円を減額するものでございます。
続いて、はぐっていただいて18ページの19目の災害復旧支援の関係でございます。3,750万円の減ということでございます。これは当初5,750万円見込んでおりましたが、決算見込みで2,000万円ということでございますので、その差額を減額させていただきました。
19ページの4項の選挙費でございますが、選挙が終了しております。全体としましては、次の21ページの一番上にございますが417万3,000円の減ということで、これはもう実績で全て減をさせていただいております。
続いて、28ページをお願いします。28ページの8款消防費の関係でございますが、常備消防費につきましては、これふるさと広域の退職手当の率の減ということで703万6,000円の減でございますし、4目の災害対策費につきましてはこれは入札残ということでございます。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 大庭
税務課長。
○
税務課長(大庭由美子君) 税務課関係を説明いたします。
18ページをお願いします。下段になります。2款2項徴税費、1目税務総務費で468万1,000円の減額でございます。7節賃金ですけれども、152万9,000円の減額は臨時職員1名の減によるものでございます。13節委託料、GISシステム構築・運用委託料305万2,000円の減額につきましては、家屋の全棟調査終了時に平成31年度に導入するスケジュールとなったため、平成29年度予算からは全額減額するものでございます。19節の鳥取中部ふるさと広域連合負担金につきましては、平成28年度の実績が確定したものによる10万円の減額でございます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 倉光
住民生活課長。
○
住民生活課長(倉光 顕君) 19ページをお願いします。
住民生活課から主なものを説明させていただきます。
2款3項1目戸籍住民基本台帳費は総額で147万円の不用額が生じております。19節に地方公共団体情報システム機構から通知がありまして、そこへの交付金が事業費の確定により117万8,000円不用額が生じております。これにつきましては、同額の国庫補助金の減額も行っております。
23ページをお願いします。下のほうですけども、4款1項7目環境衛生費でございますけども、19節でこどもエコクラブの活動支援補助金と猫の避妊・去勢手術補助金を実績見込みによりまして双方とも10万円減額しております。
8目環境保全費は、19節の負担金、補助及び交付金に太陽光発電システム設置費補助金からガスエンジン給湯器設置費補助金まで、創エネルギー設備設置費補助金事業ということにしておりますけども、この事業総額で218万4,000円の減額でございます。事業実績による減額としております。次の太陽光発電システム設置費補助金は自治会からの申請がございませんでしたので、これにつきましては200万円を減額しておるものでございます。
次に、24ページをお願いします。4款2項1目じんかい処理費でございますけども、11節の消耗品費で収集用のコンテナあるいはごみの不法投棄の看板などの作成を予定しておりましたけども、在庫分で対応が可能であったことから総額で39万3,000円を減額しております。また19節ですけども、ごみ収集所の整備補助金ですが、自治会の要望を受けて予算化しておりましたけども、事業執行見込みが立たないという自治会がございましたので30万円減額しております。また、同じく鳥取中部ふるさと広域連合負担金(ごみ)ですけども、これも実績によりまして436万1,000円減額するものでございます。
次に、27ページをお願いします。7款4項1目
町営住宅管理費は19節で民間賃貸住宅の家賃補助金が民間住宅に転居された方がございませんでしたので、44万9,000円を減額しております。
次に、2目由良宿団地建設費でございますけども、これにつきましては変更になった要因が2つございます。1つ目ですけども、1つ目は昨年の9月に完成しました1期工事でございますけども、これにつきましては平成28年度の支出分以外を繰り越し事業として事業費2億4,872万9,000円を実施するように県とも調整を図りながら進めてまいりましたが、調整作業を進めていく中で繰り越し事業には平成29年度に交付される社会資本整備総合交付金を充当することができないということになりました。そのため繰り越し事業全体を不執行としまして、平成29年度に振りかえることとしたものでございます。2つ目でございますけども、2つ目には2期工事を実施するために予算化しておりました平成29年度の現年分3億5,041万9,000円のうち、平成29年度に執行可能額以外を平成30年度の債務負担行為として計上し直しましたので、平成29年度の現計予算は8,135万5,000円を減額しております。以上によりまして、先ほどの1期分の事業費の増額2億4,872万9,000円と2期分で予定します減額8,135万5,000円を差し引きまして、合計で1億6,737万4,000円の増額となったものでございます。なお、財源内訳につきましては、先ほどの繰り越し事業として1期分に充当しようとしておりました社会資本整備総合交付金を平成29年度分に振りかえたことから、1億749万7,000円を増額しております。また、残りの財源のうち地方債は9,170万円、起債抑制やあるいは予算全体の調整によりまして減額をするものでございます。
次に、4目中央団地用途廃止費は22節の入居者移転補償費で、これにつきましても実績によりまして入居者が移転されることがございませんでしたので、12万円減額するものでございます。また、27節の登録免許税ですけども、これにつきましても実際には事業費の確定によりまして21万5,000円を減額するものでございます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君)
田中福祉課長。
○
福祉課長(田中 英伸君) 福祉課関係の説明をさせていただきます。予算書を21ページまで返っていただけますでしょうか。
3款1項1目社会福祉総務費です。28節の繰出金の介護保険特別会計繰出金を1,612万7,000円の減額計上をしております。これは介護保険事業特別会計におきまして保険給付費などの減額補正を行いますため、それに伴いその負担割合に応じた繰出額を減額するものでございます。
次の1項3目老人福祉費です。13節の委託料で老人保護措置費委託料を324万3,000円の減額計上をしております。措置しておりました方の死亡などがあり、実績見込みにより減額するものでございます。
次の5目障がい者福祉費です。13節の委託料で自立支援給付システム改修委託料で104万8,000円の増額を計上しております。これは障害者総合支援法の制度改正に対応しますためのシステム改修で、これにつきましては国から2分の1の財源充当がございます。また次、23節の償還金、利子及び割引料におきまして121万1,000円の増額を計上しております。これは自立支援給付、医療給付などの諸事業における国庫支出金等の平成28年度の受入額が実績を上回ったため、返還ということで計上いたしております。
次の6目生活困窮者自立支援費ですが、9節の旅費、特別旅費におきまして54万9,000円の減額を計上しております。これは主任相談支援員人材養成研修など必要のなくなった旅費、研修旅費予算を減額するために計上しております。また、23節では130万4,000円を計上しております。内訳としまして、自立支援事業費の国庫負担金の平成28年度の受入額が実績を上回ったための返還ということで11万2,000円を、同様に就労準備支援事業費の国庫補助金の返還で119万2,000円を計上いたしております。
次に、22ページをごらんください。中段あたりですが4目母子父子福祉費の13節委託料で599万8,000円を計上しております。これは母子生活支援施設措置費委託料におきまして措置費の単価改定と加算項目の追加が4月にさかのぼってなされまして、その差額につきまして今年度中に支払うために補正をお願いするものでございます。
次の4項1目生活保護総務費の9節旅費、特別旅費において28万5,000円の減額を計上しております。こちらにつきましては、福祉事務所長研修など必要のなくなった研修旅費予算を減額するために計上しております。
次の2目生活保護扶助費の23節の償還金、利子及び割引料におきまして、668万9,000円の増額を計上しております。こちらにつきましては、医療扶助費の国庫負担金の平成28年度の受入額が実績を上回ったために返還ということで計上しております。福祉課は以上でございます。
○議長(飯田 正征君) しばらく休憩いたします。(午前10時27分休憩)
───────────────────────────────
○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開いたします。(午前10時43分再開)
吉田
健康推進課長。
○
健康推進課長(吉田千代美君) 23ページをお願いします。健康推進課分の説明をいたします。
4款1項1目の保健衛生総務費、23節に計上しております20万3,000円は、平成28年度の健康増進事業の精算による国庫返還金でございます。
次の3目感染症等予防費ですが、660万円減額いたしました。各種予防接種の委託料を実績見込みにより減額いたします。主なものといたしまして、1歳までの子どもさんの予防接種は種類も回数も多いですが、出生数の見込みを誤ったことと、それから日本脳炎の特例対象者の接種が見込みより少なかったことにより残額が生じております。
4目の母子衛生費は194万5,000円減額いたしました。妊婦、乳児数の減により医療機関への健診委託料を減額するものでございます。
5目の健康支援費の委託料、これは人間ドックの委託料でございますが、61万9,000円を減額いたしました。申し込み後にキャンセルされたことによるものです。
6目
後期高齢者医療対策費ですが、652万円減額いたしました。療養給付費負担金と広域連合負担金が確定したことによる減額でございます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 下阪
農業委員会事務局長。
○
農業委員会事務局長(下阪 啓二君) 農業委員会の関係について御説明申し上げます。24ページをごらんいただきたいと思います。
5款1項1目農業委員会費におきまして、327万3,000円の減額を計上いたしております。このうち、19節の負担金、補助及び交付金で農地流動化推進事業助成金120万円の減額を計上いたしました。この助成金につきましては、事業費がおおむね確定しましたのでお願いするものでございます。
次に、25ページをごらんください。一番下になります。17目農地中間管理費の19節負担金、補助及び交付金で機構集積協力金37万9,000円の減額を計上いたしております。こちらも事業費がおおむね確定しましたので不用額の減額をお願いするものでございますし、同額歳入において減額計上いたしております。説明は以上でございます。
○議長(飯田 正征君)
手嶋産業振興課長。
○
産業振興課長(手嶋 寿征君)
産業振興課関係の説明をさせていただきます。24ページのほうをごらんいただきたいと思います。
5款1項4目9節でございます。こちらは実績によりまして今後の見込みも見たところ35万7,000円の不用額が発生しており、減額でございます。
次に、5目7節でございます。こちらは農業経営サポート事業を事務補佐する臨時職員を確保できなかったものによるもので、170万円の不用額でございます。次に8節44万円と13節10万円の減額分ですが、こちらにつきましては実績により執行残を減額するものであります。続きまして、19節でございます。こちらは入札や見積もり比較による不用額や実績により執行残の5,448万4,000円の減額でございます。主なもののみ説明させていただきたいと存じます。
次の25ページになりますが、鳥取梨生産振興事業でございます。こちらは実施主体である農家の事業内容が変更になったことにより488万3,000円の減額でございます。下に2つ下がっていただいてがんばる農家プランでございますが、こちらにつきましては当初事業計画のあった2名の方が平成30年度からの事業実施に変更となったことにより、1,107万1,000円の不用額でございます。その下でございます。就農条件整備事業は実績による減のほか2名の新規就農者がネギの掘とり機やトラクター、動噴の導入を平成30年度に事業を繰り延べしたため、402万6,000円の不用となりました。その下の企業等農業参入促進支援事業につきましては、予定しておりました運送業者からの農業参入がありませんでしたので438万9,000円の不用となったものでございます。産地パワーアップ事業につきましては、入札により2,863万6,000円の不用額でございました。
引き続き25ページをごらんいただきたいと存じます。6目の担い手育成支援の関係でございます。19節は実績により941万円の減額でございます。
次に、下の9目でございます。7節は震災対応で農林災害の
事務補佐員をお願いしておりましたが、今後の支出を見込みを精査した結果、33万6,000円を減額するものでございます。19節でございます。妻波地区地域ため池総合整備事業の事業費が当初見込みより抑えられたことや、北条用水幹線水路事業では全額国費負担の事業実施のため負担が不要となりまして、579万円を減額するものでございます。
次の12目多面的機能支払いの関係でございます。19節でございますが、こちらは実績により318万2,000円の減額となったものでございます。
13目でございます。15節は入札により40万円の減額ですし、また19節につきましては実績により132万4,000円の減額でございます。
14目19節も実績による26万円の減額でございます。
次の26ページをごらんいただきたいと存じます。2項1目13節は大谷1号・2号林道の適正な維持管理を行うため平成29年度に測量を行うようにしておりましたが、調査や境界の同意を得るため相続関係の整理や登記が必要な土地の整理に相当な時間を要しておりまして、年度内で測量に取りかかれない状況であります。そのため、不執行により302万4,000円が不用額となったものでございます。
次に、2目13節は松くい虫防除事業で特別伐倒駆除と薬剤空中散布の委託料でございますが、事業完了し実績により325万2,000円の減額です。22節も同様の実績により11万4,000円の減額となったものであります。
次に、4目19節は竹林整備事業が完了し、実績により261万円の減額でございます。
次に、6款1項1目で商工振興費ですが、まず9目は今後の見込みを精査し9万8,000円の不用額でございます。11節は11月に湖南市工業会などと連携して開催いたしました企業交流会につきまして、本町開催の予定を湖南市で開催したことにより本町特産品などの購入が不要となったもので、22万5,000円の減額となったものでございます。下の19節でございます。200万円の減額でございます。インターンシップ補助金は実績により10万円の減額と、雇用促進奨励金で当初8名の町民の常用雇用を見込んでおりましたが、7名であったため1名分30万円が不用となったものでございます。また起業者支援につきましては、由良宿まちづくり活性化支援事業を活用して既存店舗の2階でパソコンスクールと1階で生け花とカフェを常設した店舗の開店を目指しておりましたが、平成30年度に工事着工となったため、ずれ込んだ関係で160万円が不用となったものでございます。21節でございます。こちらは小口融資の新規借入者がなかったため、100万円の不用額となったものでございます。以上で
産業振興課関係の説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 松本
観光交流課長。
○
観光交流課長(松本 裕実君) 観光交流課の補正について説明いたします。17ページをごらんください。
2款1項9目企画費でございます。19節負担金、補助及び交付金のうち、湖南市交流補助金を30万円の減額をいたします。湖南市と交流を行う町内団体を支援するための事業ですが、実績により減額するものです。
続きまして、ページを開いていただきまして18ページをごらんください。2款1項16目移住推進費を1,104万9,000円減額いたしました。1節の報酬、4節の共済費、9節の旅費、11節需用費、12節の役務費、14節の使用料及び賃借料の減額の主な理由につきましては、地域おこし協力隊の1名の採用が10月となったことと体調不良により勤務できない期間があったこと、またイチゴの地域おこし協力隊の内定者1名が自己都合により着任できなかったため不用額が生じたものでございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、I・J・Uターン空き家改修支援事業補助金、家財道具処分支援補助金、移住者家賃補助金の実績により144万7,000円を減額するものです。なお、これらの事業の財源の一部となります県の移住定住推進交付金につきましても64万円減額しております。
次に、26ページをごらんください。6款1項2目観光費、22節補償、補填及び賠償金の観光協会巨大迷路分消費税補償費を40万円減額いたしました。これは観光協会が巨大迷路の委託事業者となることにより、消費税課税事業者となった場合に巨大迷路の運営により生じた消費税を補償するものですが、今年度につきましては非課税事業者の扱いとなりましたので不用額となったものでございます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 吉岡
地域整備課長。
○
地域整備課長(吉岡 正雄君) 地域整備課関係の説明を行います。27ページをお願いいたします。
7款1項1目土木総務費の19節負担金、補助及び交付金で戸建て住宅耐震改修等補助金を508万6,000円減額するものでございます。補正予算をお願いして取り組みましたが、予定より希望が少なかったため余りましたので減額するものでございます。
2項1目道路維持管理費の13節及び19節で道路台帳整備委託料は請け差により、また19節の除雪機械運転手育成支援事業補助金につきましては実績により減額するものでございます。
2目道路新設改良費1,092万4,000円の減額でございます。社会資本整備総合交付金の交付額が少なかったため、実績に基づき減額いたすものでございます。
下のほうでございます。7款5項1目都市計画総務費を278万円減額いたします。これは都市計画図作成業務の請け差の実績に基づく減額でございます。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 磯江
教育総務課長。
○
教育総務課長(磯江 昭徳君) 教育総務課関係の説明をいたします。21ページをお願いします。
21ページ、3款2項1目児童福祉総務費です。こちらの減は不用額の減が主でございます。13節の委託料、20節の扶助費、いずれも人数の減ということで減になっております。
はぐっていただいて、次のページです。22ページ、2目の認定こども園の管理運営費です。4園の管理運営費でございますが、11節需用費については大誠こども園でござを購入するという費用でございますし、18節の備品購入費につきましては子どもたちの机12台、椅子51台を更新するものでございます。
1つ飛んでもらって5目の地域子育て支援費、こちらは不用額の減でございます。
次、28ページをお願いします。28ページの真ん中あたりです、9款1項2目の事務局費です。こちらは不用額の減です。委託料中の2行目、設計委託料については小・中学校のエアコンの実施設計の減でございます。
次です、9款2項小学校費です。1目の北条小学校管理費から次のページになりますけど5目の大栄小学校教育振興費まで、いずれも不用額の減でございます。
続いて、3項の中学校費です。1目の北条中学校管理費ですけど、まず需用費の15万円につきましては電気使用料、学校に確認したところ特別教室等でエアコンの設置がふえたということもあって、電気代が不足しているということで追加補正をさせていただきます。備品につきましては、来年度支援を要する生徒がふえまして、放送室を活用してその学級をつくるということでパーティションプロジェクターを新年度用に購入をいたします。
次の2目の大栄中学校管理費、3目の中学校教育振興費(共通)につきましては、不用額の減でございます。
続いて31ページをお願いします。9款5項の4目学校給食費です。こちら役務費につきましては車検の手数料の減でございます。それと19節の負担金、補助及び交付金ですが、今年度で学校給食会の会計を平成30年度から公会計に移しますが、滞納があって今回購入した食材費が全て払うことができないということで町から給食会のほうに補填金を支出して、その分で給食会の会計を収支をゼロにするということのために補填を出すというものでございます。
なお、滞納につきましては、平成30年度の予算の中でしっかり徴収をしていくということになります。以上です。
○議長(飯田 正征君) 杉本生涯
学習課長。
○生涯
学習課長(杉本 裕史君) 29ページ下段を見ていただけますでしょうか。9款4項1目社会教育総務費、基本的には実績に基づく減額であります。8節報償費35万円の減額につきましては、放課後子ども教室指導者、こども北栄塾の指導の実績による減額によるものでございます。ページをめくっていただけますでしょうか。9節旅費、特別旅費につきましては由良台場・六尾発信連携事業に係ります実績の減額でありますが、職員の休職等もありましての減額であります。
続きまして、3目公民館費、13節委託料319万5,000円の減額につきましては、中央公民館大栄分館の耐震診断の入札残であります。
5目文化費、13節中学校芸術鑑賞教室委託料76万1,000円の減額になっておりますが、これは国の事業に申請いたしましてそちらが該当となりまして、負担金の要らないもので事業が実施できたということでの減額によるものでございます。
続きまして、31ページ一番最後になりますが9款6項2目隣保館運営費にあります7節賃金37万円の減額につきましては、指導職員が病気による療養がありましてこの賃金ということで減額をしております。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第29号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第30号についての
詳細説明を求めます。
吉田
健康推進課長。
○
健康推進課長(吉田千代美君) 国保の補正予算書をお願いします。議案第30号、平成29年度北栄町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,586万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を22億3,206万円とするものでございます。
1ページと2ページの説明は省略させていただいて、3ページをお願いします。歳入でございます。
2款から6款までは今年度の医療費によって変動するところですが、ことしは1人当たり医療費の伸びが落ちついており、また被保険者数が減となっていることから2款の国庫支出金、5款の県支出金、6款の共同事業交付金を交付見込みに合わせて減額しております。
7款の一般会計繰入金ですが、税の軽減部分についての補助金である保険基盤安定の額がふえたことにより一般会計から国、県、町の負担分を繰り入れるものでございます。
8款の諸収入は、一般被保険者の延滞金が見込みより増額となっているため100万円を計上いたしました。
めくっていただき、4ページの歳出です。
2款の保険給付費ですが、年度末までの医療費を見込み減額いたします。
7款の共同事業拠出金については、額の確定により合計3,913万1,000円を減額するものでございます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第30号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第31号についての
詳細説明を求めます。
田中福祉課長。
○
福祉課長(田中 英伸君) 議案第31号、北栄町
介護保険事業特別会計補正予算書(第6号)をごらんください。
はぐっていただきまして、歳入歳出それぞれ1億2,902万円を減額し総額を歳入歳出それぞれ16億4,201万9,000円と定めるものでございます。
1ページと2ページについては説明を省略させていただきます。
初めに、5ページの歳出から説明させていただきます。
一番上のところですが、2款保険給付費の1項1目の介護サービス等諸費の19節負担金、補助及び交付金で1億2,902万円を減額しております。内訳は、居宅介護サービス給付費で8,248万7,000円、施設介護サービス給付費で2,208万5,000円、地域密着型介護サービス給付費で2,444万8,000円の減額でございます。これらはいずれも実績見込みにより減額するものでございます。
次の2項1目の
介護予防サービス等諸費の19節負担金、補助及び交付金で、地域密着型
介護予防サービス給付費を98万円減額計上しております。こちらも実績見込みにより減額するものでございます。
次の3款1項1目の
介護予防・生活支援サービス事業費、19節負担金、補助及び交付金の
介護予防・生活支援サービス給付費に98万円を増額計上しております。こちらは通所型、訪問型の現行相当サービス事業費の不足が見込まれるために計上させていただきました。
そのページの一番下のところですが、予備費に置いておりました平成28年度決算における第1号被保険者
介護保険料剰余金2,200万円を4款1項1目積立金、介護給付費準備基金積立金に変更するものでございます。
3ページから4ページの歳入でございますが、先ほどの歳出における減額や歳出予算の組み替えなどをそれぞれの項目における負担割合を乗じて計上しておりますので、個別の説明は省略させていただきます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第31号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第32号から議案第34号までの
詳細説明を求めます。
吉岡
地域整備課長。
○
地域整備課長(吉岡 正雄君) それでは、議案第32号、平成29年度北栄町
下水道事業特別会計補正予算(第6号)の説明をいたします。
歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ4,777万8,000円を減額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,461万3,000円とするものでございます。
1ページの説明は省略いたします。
2ページをお願いします。第2表、繰越明許費でございます。本年度は鳥取県中部地震に係る国、県への申請や現場への対応のため、予定しておりました業務、工事におくれを来しておりますので、平成30年度に繰り越して実施することをお願いいたすものでございます。
1款1項北条処理区下水道維持管理事業では下水道管路調査を、大栄処理区下水道維持管理事業では下水道管路調査、電線管交換等電気工事を、下水道管理センター維持管理事業では2月補正予算でお認めいただいた高圧真空遮断機交換工事を、流域下水道建設負担金事業は脱水設備の改築等でございます。
3款1項下水道施設災害復旧費事業は、西園、田井、米里で実施中の下水道災害復旧工事でございます。
3表、地方債補正につきましてはごらんのとおりでございます。
4ページ、歳入でございます。歳入につきましては、1款1項1目受益者分担金につきましては新規加入者がございましたので増額としております。また、使用料から国庫補助金、繰入金、町債につきましては実績に基づいて計上いたしております。
5款1項1目雑入、1節雑入といたしまして工事損傷負担金48万1,000円を追加いたしました。これは県が行った国道313号のボーリング測量業務で誤って下水道管を損傷したため、その修繕、復旧に係る工事費を負担金として収入したものでございます。
6ページ、3、歳出でございます。それぞれ実績に基づく不用額の減額でございます。
1款1項8目公共下水道費、15節工事請負費は北条下水道管理センター長寿命化工事に伴う国の補助金が交付されなかったため減額とするものでございます。
続きまして、議案第33号、平成29年度北栄町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の説明をいたします。
歳入歳出の金額に変更はございません。
第1表及び歳入補正予算事項別明細書、1、総括の説明は省略いたします。
2、歳入でございます。1款1項1目施設使用料を17万円減額し、2款1項1目一般会計繰入金を17万円追加するものでございます。これは使用料収入が予算を下回る見込みであり、不足額を補うため一般会計から繰り入れるものでございます。
次に、議案第34号、平成29年度北栄町
風力発電事業特別会計補正予算(第4号)を説明いたします。
歳入歳出それぞれ305万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億2,612万6,000円といたすものでございます。
1ページ、第1表の説明は省略いたします。
2表、繰越明許費でございます。1款1項風力発電施設等管理事業に1,000万円でございます。これは現在停止しております1号機の増速機修理に係るものでございます。
2ページの説明は省略いたします。
3ページ、2、歳入でございます。実績に基づきまして、1款1項1目売電収入を305万7,000円追加し4億7,617万3,000円といたすものでございます。
3、歳出でございます。1款1項1目一般管理費を305万7,000円追加いたします。この中では、11節需用費、修繕費を630万9,000円追加いたすものでございます。これは1号機の増速機修理に不足する額を増額いたすものです。その他の費用につきましては実績に基づくもので、25節積立金を1,321万8,000円といたしました。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第32号から議案第34号までの
詳細説明を終わります。
次に、議案第35号についての
詳細説明を求めます。
小澤
企画財政課長。
○
企画財政課長(小澤 靖君) それでは、議案第35号、平成29年度北栄町栄財産区
特別会計補正予算(第1号)の説明をいたします。
歳入歳出予算の補正で、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76万3,000円と定めるものでございます。以下は説明を省略させていただきます。
2ページをお願いします。2、歳入でございます。
1款2項1目生産物売り払い収入で1万6,000円の増ということで、これは栗の販売収入の実績による増額でございます。
続いて、2款1項1目繰越金14万1,000円の増ということで、これは前年度繰越金でございます。
3、歳出でございます。
1款1項1目財産管理費で13節委託料9万円の減でございますが、これは栗林の管理委託料ということで実績による減額でございます。19節負担金、補助及び交付金2,000円の増でございます。これは栗の販売収入の10%を栗林のある西高尾自治会に交付するためのもので、実績による増額でございます。25節積立金40万円の増でございます。これは歳出に対して歳入が上回る分を基金に積み立てるものでございます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第35号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第36号についての
詳細説明を求めます。
吉岡
地域整備課長。
○
地域整備課長(吉岡 正雄君) それでは、議案第36号、平成29年度北栄町
合併処理浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)を御説明いたします。
歳入歳出それぞれ51万6,000円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ706万6,000円とするものでございます。
第1表の説明は省略いたします。
第2表、繰越明許費でございます。1款1項浄化槽維持管理事業に50万円計上いたしました。これは松神地内の浄化槽の浸透ますが目詰まりを起こしまして、その修繕工事を行うためでございます。
2ページでございます。歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括は説明を省略いたします。
2、歳入でございます。2款1項1目一般会計繰入金を51万6,000円追加いたします。
3、歳出でございます。1款1項1目浄化槽維持管理事業費を51万6,000円追加いたします。これはブロアーのダイヤフラムという部品の交換のために1万6,000円、浸透ますの修繕工事として50万円を追加いたすものでございます。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第36号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第37号についての
詳細説明を求めます。
吉田
健康推進課長。
○
健康推進課長(吉田千代美君) 議案第37号、平成29年度北栄町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ200万円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億5,396万4,000円とするものでございます。
1ページの説明は省略させていただきます。
2ページ、上段の歳入です。1款1項
後期高齢者医療保険料でございますが、当初見込みより保険料収納額が200万円ふえる見込みですので増額計上いたしました。
下段の歳出ですが、保険料収納額の増額に伴い
後期高齢者医療広域連合納付金を200万円増額するものでございます。以上で説明を終わります。
○議長(飯田 正征君) 以上で
一括議題とした9議案の議案説明を終わります。
─────────────・───・─────────────
◎日程第22 議案第38号 から 日程第38 議案第54号
○議長(飯田 正征君) 日程第22、議案第38号、北栄町
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてから日程第38、議案第54号、鳥取県
行政不服審査会共同設置規約を変更する協議についてまで以上17議案を
一括議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。
提案理由の説明を求めます。
松本町長。
○町長(松本 昭夫君) 議案第38号から議案第50号、北栄町
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございます。
現
農業委員会委員の任期が平成30年4月30日をもって満了いたしますので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、委員の任命について同意を求めるものであります。
これまでの農業委員は選挙制と町長の選任制の併用により選出されておりましたが、農業委員会等に関する法律の改正により町長が議会の同意を得て任命することになりました。
今回の提案に先立ち、昨年10月から12月にかけて農業委員候補者の公募を行ったところ、22人の方から応募がありました。選考に際しましては、農業委員会等に関する法律において農業委員会定数の過半数は認定農業者であること、農業委員会の所掌事項に関し利害関係を有しない中立委員を含めること、年齢や性別に著しい偏りが生じないよう配慮することが規定されていることを踏まえ、これらの要件を総合的に判断し本日提案させていただく13名を決定したところであります。
提案いたしました13名は、長年にわたる農業従事経験とそれに基づく豊富な知識、これまでの農業委員としての実績などから、また中立委員についてはこれまでの御経験に基づき農業従事者とは異なる客観的な視点での御意見をいただけるものと考えております。
なお、任期は平成30年5月1日から平成33年4月30日までの3カ年でございます。議員全員の御同意を賜りますようよろしくお願いいたします。
次に、議案第51号、町道の路線の廃止についてでございます。
道路台帳修正業務において私有地内が路線認定されていたことが判明したため、町道1路線を廃止するものでございます。
次に、議案第52号、町道の路線の変更についてでございます。
道路台帳修正業務において県道等との接続箇所の整合を行ったため、町道8路線を変更するものでございます。
次に、議案第53号、第7期北栄町
介護保険事業計画・
高齢者福祉計画の策定についてでございます。
介護保険法第117条及び老人福祉法第20条の8の規定に基づき、北栄町
介護保険事業計画・
高齢者福祉計画策定委員会の審議及び町民等の意見を踏まえながら、平成30年度から平成32年度までの第7期北栄町
介護保険事業計画・
高齢者福祉計画を策定いたしましたので、北栄町議会基本条例第8条の規定により議会に提出するものでございます。
次に、議案第54号、鳥取県
行政不服審査会共同設置規約を変更する協議についてでございます。
これは県と県下の希望する市町村等で共同設置している行政不服審査会において、構成する1団体の脱退に伴い規約の一部を変更することについて議会の議決をお願いするものでございます。
以上、議案第51号から議案第54号、4議案の詳細につきましては
担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(飯田 正征君) まず、議案第51号及び議案第52号についての
詳細説明を求めます。
吉岡
地域整備課長。
○
地域整備課長(吉岡 正雄君) 議案第51号、町道の路線の廃止についてでございます。
町道の路線を廃止することについて、道路法の規定によりまして議会の議決をお願いするものでございます。
道路台帳修正業務におきまして私有地が路線認定されていたことが判明したため、町の1路線を廃止するものでございます。
廃止いたします路線は、整理番号1037番、江北浜10号線でございます。
議案第52号、町道の路線の変更についてでございます。
町道の路線変更することにつきまして、道路法の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
64ページをお開きください。道路台帳修正業務におきまして、県道等との接続箇所が重複しておりました整理番号1001番、米里大野線のほか7路線につきまして、整合を行ったため変更するものでございます。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第51号及び議案第52号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第53号についての
詳細説明を求めます。
田中福祉課長。
○
福祉課長(田中 英伸君) それでは議案書65ページ、議案第53号、第7期北栄町
介護保険事業計画・
高齢者福祉計画の策定について、地方自治法第96条第2項及び北栄町議会基本条例第8条第3号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
お配りしております別冊のこちらの第7期北栄町
介護保険事業計画・
高齢者福祉計画をごらんいただきたいと思います。
この計画につきましては、法によりまして3年ごとに策定することになっております。介護サービスごとの見込み量やその確保策を定めること、地域包括ケアシステム確立のための取り組みも盛り込んであります。あわせまして、高齢者福祉の施策も盛り込んでおります。
第1章、1ページから8ページまででございますが、こちらでは計画の策定に当たりその位置づけや期間などを記載しております。第7期の計画期間は平成30年度から平成32年度までの3年間で、高齢化のピークを迎える時期に向け第6期計画で策定しました地域包括ケアシステム実現のための方向性を継承しつつ、
在宅医療と介護の連携、認知症施策等の取り組みを本格化していくための計画となり、平成37年度のサービス水準、給付費や保険料水準を踏まえ、中長期的な視点に立った施策の展開を図る計画となっております。
第2章、9ページから16ページまででございますが、北栄町の介護保険の現状を高齢者の現状と今後の見込みと、現在の第6期の保険給付費であります介護サービスと予防サービスの実績とその分析を記載しております。
第3章、16ページから18ページでございますが、基本理念及び基本目標でございます。
第7期の基本理念でございますが、次の3つでございます。1、中高年齢期を健康に過ごすための「保健事業」、高齢期に入ってもできる限り元気で生き生きと活動的に暮らすための「
介護予防」の推進。2、いざ支援を必要とする状態になっても、住みなれた地域で安心していつまでも暮らせるまちづくりの推進。3、元気な高齢者が地域の活動に積極的に参画することを支援の3つでございます。
これはまず第1に一人一人の高齢者ができる限り介護を必要としない状態を保ち、元気で生き生きと過ごすことを支援していきます。このためには高齢期に入ってからの
介護予防だけではなく、中高年齢期を健康に過ごすための生活習慣病予防等の保健事業が重要です。
第2に、いざ高齢者が支援を必要とする状態になっても、住みなれた地域で安心していつまでも暮らすことができるようきめ細かな把握、相談、支援を実施していきます。
第3に、元気な高齢者が地域の活動に積極的に参画し、互いに支え合うことのできる
地域社会を目指していきます。
17ページの基本目標ですが、策定に当たっては団塊の世代が75歳以上となる平成37年に向けて高齢者の要介護度が重度になっても、また認知症高齢者が増加しても住みなれた地域で自立した生活を安心して続けることができるよう医療や介護、生活支援などのサービスが一体的に切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの構築の実現を目指します。そのため、町内各地域、各関係機関及び団体との連携を図り、地域資源の掘り起こしと活用でそこに住む高齢者の生きがいづくり、自立支援などのサービス提供体制の整備を行うことを目標といたします。
第4章、19ページから40ページにかけてでございますが、施策の展開について記載しております。
第6期計画の振り返りと課題、第7期での取り組みを各種介護サービス量の見込み、地域支援事業の量と見込みなどをあわせて載せております。
その中で、地域支援事業の取り組み事項と量の見込みです。その中で、36ページの下段をごらんください。生活支援・
介護予防サービスの体制整備の推進でございます。高齢者の在宅生活を支えるための生活支援サービスにつきましては、元気な高齢者を初め住民が担い手として参加する住民主体の活動やNPO、ボランティア、民間企業、社会福祉法人等の多様な主体による重層的な生活支援サービスの提供体制の構築に引き続き取り組みます。その取り組みの推進に当たっては、より住民に身近な枠組みの中で必要なサービスや支援を創出するため、平成30年度に第2層の生活支援コーディネーターを新たに設置し、既存の協議体を活用して地域生活支援ニーズの把握、住民主体の助け合い活動の推進に取り組むようにしております。
また、38ページでございますが、こちらでは
介護予防・
日常生活支援総合事業と包括的支援事業・任意事業の各事業の第6期及び第7期の実績と見込み量の一覧表を載せております。
そして第5章、41ページから44ページでは、
高齢者福祉計画といたしまして老人福祉法第20条の8に基づきまして記載しなければならない各サービスの見込み量を載せております。
はぐっていただきまして、42、43ページには老人クラブの補助金事業やタクシー利用助成事業、いきいきサロン事業など北栄町が実施しております高齢者に関するサービス等の実績、目標量を載せております。
なお、この計画につきましては2月にパブリックコメントを実施させていただきましたが、寄せられました意見はございませんでした。説明は以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 以上で議案第53号の
詳細説明を終わります。
次に、議案第54号についての
詳細説明を求めます。
手嶋総務課長。
○
総務課長(手嶋 俊樹君) 議案書66ページをお願いします。議案第54号、鳥取県
行政不服審査会共同設置規約を変更する協議についてということで、議会の議決を求めるものでございます。
この行政不服審査会については、67ページに書いてございますが県と市町村などで共同設置をしているものでございます。
構成団体の八頭環境施設組合が平成30年1月31日で解散したため、規約の変更協議について議会に付議をお願いするものでございます。具体的には、67ページの改正前のところに中どころに線が引いてございます。それが改正後にはなくなっているということでございます。
附則、この規約は平成30年4月1日から施行するということでございます。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) しばらく休憩いたします。(午前11時35分休憩)
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○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開いたします。(午前11時37分再開)
吉岡
地域整備課長。
○
地域整備課長(吉岡 正雄君) 議案第32号、平成29年度北栄町
下水道事業特別会計補正予算(第6号)に誤りがございましたので、訂正をお願いいたします。
1ページの第1表、歳入歳出予算補正につきまして、歳出の部が抜けておりました。
また、3ページでございます。歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括の歳出も表が抜けておりました。おわびして訂正をさせていただきます。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 説明はもういいの。
○
地域整備課長(吉岡 正雄君) はい。
○議長(飯田 正征君) 以上で
一括議題とした17議案の提案説明を終わります。
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○議長(飯田 正征君) 以上をもって本日の日程は全て終了しました。
これにて散会します。
そうしますと、この後11時45分から議会運営委員会を開催しますので、委員の皆さんは第2委員会室にお集まりください。
あす7日から11日までは休会とし、本会議は12日の午前9時から開きます。
なお、7日の午前9時から総務教育、8日の午前9時から民生経済の各常任委員会を開きます。それぞれの委員会にお集まりください。
お疲れさんでした。以上で終わります。
午前11時38分散会
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